【事故後の痛みが残っているのに治療終了?】症状固定・後遺障害で損しない考え方

交通事故

交通事故後の治療を続けていると、ある日突然、相手方の保険会社から「そろそろ治療終了にしませんか」「治療費の支払いは今月までです」と告げられることがあります。痛みやしびれが残っているのに打ち切りを示唆され、不安で頭が真っ白になる方も少なくありません。当院でも「保険会社から治療終了と言われたが、どうしたらよいか」というご相談を福井市内外からいただきます。この記事では、「治療終了」と「症状固定」の違い、医師の判断と保険会社の判断の関係、後遺障害認定や弁護士相談のタイミングまで、整形外科の立場から考え方を整理します。

「治療終了」と「症状固定」はまったく違う言葉

「治療終了」と「症状固定」は、よく似ているようで意味がまったく違う言葉です。まず整理しておきましょう。

治療終了は、保険会社が「これ以上の治療費は支払いません」という支払い停止の通知として使うことが多い言葉です。あくまで保険会社の事務的な判断であり、医学的な意味での「もう治療する必要がない」とは別物です。実際、事故から3〜6か月が経過した段階で治療終了の打診を受けるケースが多いと言われていますが、それは保険会社側の一般的な目安にすぎません。

症状固定は、医師が医学的に「これ以上治療を続けても、症状の改善が見込みにくい状態」と判断したときに用いる用語とされています。症状固定は医療側の判断であって、保険会社が決めるものではありません。

この2つを混同すると、「保険会社が打ち切りと言ったから、もう治す手段はない」と誤解しがちです。実際には、保険会社が治療費の支払いを止めても、医師が必要と判断する治療は健康保険や自費で継続できるケースもあります。痛みやしびれが残っている場合、まずは主治医に「今、医学的にはどの段階ですか」と確認することが大切です。

状況(保険会社からの打診) 患者が取るべき行動 ポイント
「そろそろ症状固定では」と言われた 主治医に現在の症状を正確に伝え、医師の判断を確認する 保険会社の判断と医師の判断は別物。主治医の意見を最優先に
「治療費の支払いを来月で打ち切ります」と通告を受けた 主治医に意見書・診断書の作成を依頼し、継続の必要性を記録する 書面として残すことが後の交渉材料になる場合がある
まだ首の痛みや手のしびれが続いている 「いつ・どこが・どう痛むか」を具体的に診察で伝える 診療録の充実が後遺障害認定にも重要とされている
保険会社の打ち切りを受け入れるか迷っている 弁護士特約を確認し、法律専門家への相談を検討する 弁護士特約があれば自己負担を抑えて相談できるケースが多い
主治医が「症状固定」と判断した場合 後遺障害診断書の作成を主治医に依頼し、等級認定の手続きへ進む 症状固定≠完治。後遺障害として認定される症状が残る場合がある

主治医の判断と保険会社の判断は別レイヤー

交通事故後の治療は、医療と保険・賠償という2つのレイヤーが重なって動いています。

医療レイヤーでは、整形外科専門医が画像検査(レントゲン・MRI)や神経学的所見、リハビリでの可動域・痛みの変化をみて、「症状固定の段階か」を判断します。保険レイヤーでは、保険会社が事故からの経過日数や通院頻度、一般的な治療期間の目安をもとに、治療費支払いの継続可否を判断していると言われています。むちうち(頚椎捻挫)では3か月・6か月という区切りで打診を受けることが多い傾向にあります。

この2つは必ずしも一致しません。保険会社から治療終了を打診されても、医師が「まだ改善の余地がある」と判断するなら、その内容を診察で確認し、必要に応じて意見書や診断書に残しておくことが重要だと考えられます。

大切なのは、保険会社の言葉で勝手に治療をやめないこと、同時に「保険会社の判断にも一定の根拠や慣行があり無視はできない」という両方の事実を受け止めることです。主治医と相談しながら、ご自身の体の状態を最優先に考えていただくのが基本姿勢です。

当院では「機能的活力主義」という考え方を大切にしています。「歩ける・動ける」自由を守ることが人生の活力の土台になるという考え方です。ご自身の体の状態は、紙の上の判断よりも、まずご自身の感覚と医師の所見を信じていただきたいと考えています。

痛み・しびれが残っているときの3つの選択肢

保険会社から治療終了を打診された段階で、まだむちうちの首の痛みや頭痛、手のしびれ、腰の違和感などが残っている場合、おおまかに3つの選択肢が考えられます。

1つ目は、医師の判断で治療を継続する道です。主治医が「症状固定にはまだ早い」と判断するなら、その理由を診療録に残してもらい、保険会社にも伝えてもらうことが多いです。医師の意見書が交渉材料になるケースは少なくないと言われています。医師の判断なく自己中断しないことが、後遺障害認定の観点でも重要です。

2つ目は、症状固定を受け入れたうえで、後遺障害認定の手続きに進む道です。症状固定後も痛みやしびれが残っている場合、自賠責保険の後遺障害等級認定を申請する流れになります。むちうちでは14級9号の認定例が多いとされていますが、判断は自賠責の調査機関が行うため、必ず認定されるとは限りません。後遺障害診断書は主治医に作成してもらいます。

3つ目は、健康保険や自費でリハビリを継続する道です。保険会社の支払いが止まっても、治療そのものは健康保険で続けられるケースがあります。賠償の枠組みと切り離し、ご自身の体のために必要な治療を選ぶ視点も大切です。

どの道を選ぶかは、症状の程度・残存期間・ご家庭の事情で変わります。当院では、画像所見・神経学的所見・リハビリ経過をもとに、考えられる選択肢を整理してご説明しています。

等級 該当する主な症状・状態 慰謝料の目安参考値(弁護士基準)
7級4号 神経系統の機能・精神に障害を残し、軽易な労務以外に就けないもの 約409万円前後
9級10号 通常の労務に服することはできるが、神経系統の機能に障害が残るもの 約249万円前後
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの(画像等で他覚的に証明できるもの) 約94万円前後
14級9号 局部に神経症状を残すもの(むちうちで最も認定例が多い等級) 約32万円前後
非該当 症状はあるが、医学的に後遺障害として認定される根拠が認められない場合
※上記の慰謝料参考値は弁護士基準(裁判基準)の目安であり、確定金額ではありません。実際の金額は事案・交渉内容・裁判の有無等により異なります。必ず弁護士にご相談ください。

後遺障害認定と弁護士相談のタイミング

後遺障害認定は症状固定後に行う手続きです。主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、自賠責保険会社を通じて損害保険料率算出機構へ申請するのが一般的とされています。むちうちで認定対象になりやすいのは「局部に神経症状を残すもの(14級9号)」などと言われていますが、最終判断は調査機関が行います。

弁護士に相談するタイミングは、「治療終了の打診を受けた段階」「症状固定を見据える段階」「後遺障害認定の手続きを始める段階」「示談金の提示を受けた段階」など、いくつかの節目があります。弁護士特約をご家族の自動車保険に付帯していれば、自己負担を抑えて相談できるケースが多いとされています。

ただし、「等級が取れるか」「示談金がいくらになるか」といった具体的判断は弁護士の専門領域です。当院は医療面の所見をお伝えする立場ですので、賠償や法的判断については必ず弁護士など法律の専門家にご相談ください。

主治医とのコミュニケーションでは、「いつ・どこが・どう痛むか」「できない動作」「症状の波」を具体的に伝えていただくことが診療録の充実につながります。診療録は後遺障害認定や示談交渉でも重要な資料になるとされていますので、毎回の診察で具体的にお話しください。

まとめ

「保険会社から治療終了と言われた」というご相談は、実はとても多いものです。大切なのは、「治療終了」は保険会社の支払い判断、「症状固定」は医師の医学的判断という2つを切り分けて考えることです。痛みやしびれが残っているなら、主治医に率直に伝え、医学的にどの段階かを確認していただくのが第一歩になります。そのうえで、治療継続・症状固定からの後遺障害認定・健康保険でのリハビリ継続など、ご自身に合う道を選んでいただきたいと思います。賠償や法的な判断は弁護士に、体の状態はご自身の感覚と医師の所見に。この役割分担を意識すると、不安が少し整理されるはずです。

よくある質問(FAQ)

Q. 痛みが残っているのに、保険会社が治療終了と言ってきました。従わないといけませんか?

A. 治療を続けるかどうかは、最終的にはご自身と主治医の判断です。保険会社の支払いが止まっても、健康保険で治療を続けられる場合があります。まずは当院主治医にご相談ください。

Q. 症状固定後でも、治療を続けられますか?

A. 症状固定は「これ以上の改善が見込みにくい」とされる段階ですが、痛みの管理や機能維持のためのリハビリは続けられるケースが多いです。費用負担の枠組みは変わりますので、当院主治医とご確認ください。

Q. 弁護士特約は、どのタイミングで使えばいいですか?

A. 治療終了の打診時・症状固定前後・後遺障害認定時・示談交渉時など、節目で使う方が多いと言われています。具体的な活用方法は弁護士にご相談ください。

Q. 治療費の打ち切り後、健康保険に切り替えることはできますか?

A. 交通事故でも条件を満たせば健康保険で治療を継続できる場合があります。「第三者行為による傷病届」を健康保険組合に提出する手続きが必要なケースが多いため、当院受付までご相談ください。

Q. 後遺障害認定は誰でも申請できますか?

A. 症状固定後、主治医が後遺障害診断書を作成できる方であれば申請は可能です。ただし、認定の可否は損害保険料率算出機構の調査機関が判断するため、必ず認定されるとは限りません。

Q. むちうちで14級9号が認定されると、どんな意味がありますか?

A. 「局部に神経症状を残すもの」として認定されると、後遺障害に応じた慰謝料や逸失利益が賠償の対象となる枠組みがあると言われています。具体的な金額は弁護士・保険会社にご確認ください。

Q. 主治医が後遺障害診断書の作成に消極的な場合、どうすれば?

A. 症状の経過や残存内容を具体的にお伝えすることで、より客観的な記載がしやすくなる場合があります。当院ではセカンドオピニオンや診断書のご相談も承っていますので、お気軽にお問い合わせください。

Q. 治療終了の打診を断ると、その後の慰謝料に影響しますか?

A. 影響の有無や程度は事案によって異なります。医学的根拠のある継続治療であれば交渉の余地があると言われていますが、賠償面の具体的な判断は弁護士にご相談ください。

当院での対応

「治療終了」と言われて不安な方へ

さくら通り整形外科クリニック(福井市)では、交通事故後のむちうち・頚椎捻挫・腰部打撲などの診療を、整形外科専門医とリハビリスタッフのチームで継続的にサポートしています。「保険会社から治療終了と言われた」という段階でのセカンドオピニオン・診断書や意見書のご相談も承ります。お電話・Web予約・LINEからお気軽にご連絡ください。
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